平成18年 12月議会 「平成17年度決算認定」における反対討論
2006年11月27日 金 井 忠 一
議案第101号 平成17年度武石村農業集落排水特別会計決算認定について、不認定の立場で討論いたします。
決算特別委員会は、議会が決定した予算が適正に執行されたか、不正はなかったかどうかを審査するとともに、1年間の財政支出の行政効果や経済効果を客観的に判断し、住民のためにどのような施策がなされてきたかを点検する場であります。
今回の予算流用は、地方自治法第220条第2項で禁じられている行為であり、いかなる理由があっても正当化はできません。
不正がはっきりしている決算を認定するならば、チック機能としての上田市議会の権威はまったくなくなります。
今回の款と款との間の230万円の流用は、誰が見ても明らかな地方自治法違反であります。その上、合併というドサクサの中で、合併直前の2月25日、村長の決済の元に、地方自治法違反した行為であります。
地方自治法第232条の3では、支出負担行為は法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならないとしております。
第232条の4では、支出の方法として出納長又は収入役は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出することができない。
第2項では、出納長又は収入役は前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反してないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができないとしております。
このようなことからして、今回の流用問題は旧武石村の一職員の単純なミスが原因ではけっしてありません。
村の上層部が関与した組織的な不正行為であり、まったく作為的な予算執行であります。
その内容は、平成9年12月2日に締結した、旧武石村の沖区長と村長が交わした下沖集会施設の覚書がありますが、この覚書を拡大解釈して施設の20年間分の損害保険料掛金、電気料、水道料、下水道料、ガス代、暖房用灯油代について一括して250万円を支払ったものであります。
工事請負費から20万円、積立金から230万円流用すると言う手の込んだやり方です。まさに、お金を出すがために流用という制度を悪用した不正であります。
本来ならば、補正予算を組んで臨時議会を召集して議会における議論と議決を経て予算執行するのが筋です。
地方自治法に違反してまで行う必要がまったくない案件であります。それを十分承知で上層部の指示により流用するというものであり、まったく悪質なやり方であります。
職員が一存でやるなどということは到底考えられず、長の政治的責任が問われる重大な問題であります。
しかも、4月の新上田市議選の後援会活動がどこでも盛んに行われていた時期でもあり、選挙対策としての250万円の支出と思われたとしても、そのそしりはぬぐえないものがあります。
一部に、合併という特殊事情の中で生じたこと、合併前の旧村におけるもの、などという意見があります。
しかし、今回の大合併は日本中で行われたものであります。旧武石村だけの固有のことではありません。
その上、農村集落排水事業は今後も引き継がれていく事業であります。
以上のことから、今回の不適切な支出の250万円は当然返還すべきものであると考えます。
また、今後、住民監査請求が行われる場合も想定しなくてはいけません。
今回の流用は二重にも三重、四重にも問題があります。
財政が厳しいといわれる中で、新上田市の住民は行政の監視役としての新上田市議会に期待とともに厳しい目を向けております。しかし、それに目をつむるならば新上田市議会の自殺行為になります。
住民の大きな負託を受けて当選されてきた議員各位の賢明なるご判断を願い私の討論を終わります。
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