長野県電気工事業工業組合青年部会規約

 

制定 昭和63年4月22日
改訂 平成 1年5月10日
改訂 平成 6年6月20日
改訂 平成 8年6月 4日

(目 的)
第1条 この会は、将来を背負う電気工事業者の若きリーダーを中心として組織し、組合の健全なる発展を図るとともに企業の合理化、近代化及び高度化を推進するため、会員の研修と相互の連携を強め、これによって優れた組合指導者の成長を期し、業界の発展に大きく貢献することを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、長野県電気工事業工業組合青年部会(以下「会」という)と称する。
(事務局)
第3条 この会の事務局は、長野県電気工事業工業組合内に置く。
(支 部)
第4条 この会に次の5つの支部を設ける。

 長野支部  上田支部  松本支部  諏訪支部  飯田支部
(事 業)
第5条 この会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 組合運営の健全化に資する情報交換
  2. 会員のためにする各種研修会の開催
  3. 会員相互間の連携・事業・情報の交換
  4. 組合の振興に必要な建議・陳情・提言
  5. その他、本会の目的達成に必要な提言
(会員資格)
第6条 本会の会員たる資格を有する者は、長野県電気工事業工業組合の組合員または、組合員の後継者とし、満45歳の事業年度末迄とする。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。

 (1)理事  若干名
 (2)監事  2名
(役員の任期)
第8条 役員の任期は次の通りとする。

 (1)理事  1年
 (2)監事  1年
(役員の選任)
第9条 役員は総会に於いて選任する。
  1. 役員の選出は各支部の役員より行う。
(会長・副会長の選任)
第10条 理事の内、会長を1名・副会長を若干名、理事会に於いて選任する。
(会長・副会長の職務)
第11条 会長は、この会を代表して業務を執行する。
  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故または欠員がある時は、その職務を代行する。
(名誉会長・顧問及び相談役)
第12条 本会に名誉会長・顧問及び相談役を置く。
  1. 名誉会長は工業組合理事長をもって充てる。
  2. 顧問及び相談役は会長が推薦し、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
  3. 名誉会長・顧問及び相談役は、本会の事業の推進について助言することができる
(総 会)
第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
  1. 通常総会は年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めた時はいつでも開催することができる。
  2. 総会の議決事項は次の事項とし、出席者の過半数で決するものとする。
      (1)事業計画及び収支予算書の決定
      (2)事業報告及び決算書の承認
      (3)規約の制定及び変更
      (4)その他、理事会に於いて必要と認める事項
  3. 総会は会長が招集し、議長は会長が出席者より選出する
(理事会)
第14条 理事会は、必要に応じて開催する。
 
  1. 理事会の議決事項は、本規約で定めるものの他次の事項とし、出席者の過半数で決するものとする。
       (1)総会に提出する議案
       (2)その他業務の執行に関する事項
  2. 理事会は会長が招集し、会長はその議長となる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会 費)
第16条 本会の運営に要する会費は、総会に於いて定めた会費及び工業組合の定める補助金並びに事業特別負担金をもって充てる。
(賛助会員)
第17条 本会に賛助会員を置くことができる。
  1. 賛助会員は、永続的に本会事業の推進のための助言をすることができる。
  2. 会費については、終身会費とし、金額は総会に於いて定める。
(補 則)
第18条 この規約に定めるものの他、細則で定める。
(付 則)
  この規約は、平成8年6月4日より施行する。